不動産登記法の改正
Q. 相続による登記は義務になる?
A. 2024年4月から義務化されます
相続による登記義務化の理由
現行の不動産登記法では、相続登記の申請は義務ではなく
申請しなくても直ちに不利益を被ることはありませんでした。
また、都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展などにより
地方を中心に土地の所有意識が希薄化し、土地を利用したいという
ニーズも低下しており、ますます相続による登記をする人が減る
傾向にありました。
この状況で遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、
土地共有者がねずみ算式に増加することになり、権利関係は
複雑化し登記に向けた意欲はますます減退すると思われます。
そこで不動産登記法の一部が改正されました。
相続を知った時点から3年以内に登記
相続により(遺言による場合を含む)不動産を取得した相続人は、
「相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に
相続登記の申請をしなければならない」とされます
また、遺産分割協議の成立により不動産を取得した相続人は
遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた
登記の申請をしなければなりません。
正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には
10万円以下の過料が科されることがあります。
具体的には、相続人が極めて多数にのぼり、戸籍謄本などの
資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなどが
「正当な理由」となり得ます。
なお、24年4月以前に相続が開始している場合も、
3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
申請義務の簡易化
不動産の所有者が亡くなった場合、遺産分割の協議が
まとまるまでは全ての相続人が民法上の相続分の割合で
共有している状態となります。
相続登記を申請しようとする場合、民法上の相続人や
相続分を確定しなければならないため、全ての相続人を
把握するための戸籍謄本などの収集が必要になります。
そのため、より簡易に相続登記の申請義務を履行することが
できるよう、「相続人申告登記」という新たな制度が
設けられました。
相続人申告登記とは、登記簿上の所有者について
相続が開始したことと、自らがその相続人であることを
申し出る制度です。
この申し出がされると申し出をした相続人の氏名・住所
などが登記されますが、持ち分までは登記されません。
※なお、権利の取得を公示するものではないため、
これまでの相続登記とは性質が異なります
相続人申告登記 5つの特徴
①相続人申告登記の申請をその申請義務の履行期間内に
行うことで、申請義務を履行したものとみなされます。
②登記簿を見ることで相続人の氏名・住所を用意に
把握することが可能になります。
③相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が
単独で申し出をすることが可能となります。
④法定相続人の範囲および法定相続分の割合の
確定が不要となります。
⑤添付書面として、申し出をする相続人自身が
被相続人(所有権の登記名義人)の相続人で
あることが分かる当該相続人の戸籍謄本を
提出することで足りるようになる。