ここで少し仲介の「形態」についてお話させていただきます。
一見、売主様にはあまり関係のない話のように思われるかもしれませんが、実は仲介の取引形態は売主様にとっても無縁ではない、大事な話です。
「知らなかった、、」とならないよう今一度ご確認いただければと思います。
私たちのように売主様と買主様を「仲介」し不動産取引のサポートをさせていただく業者のことを「仲介業者」といいます。
仲介業者は無事に取引を終えた際に売主様、買主様から「仲介手数料」を頂戴いたします。
しかし、売主様、買主様それぞれに別の不動産仲介業者が付いている場合には、仲介業者はそれぞれのお客様からしから仲介手数料を受領しません。
このような形での取引を業界用語で「片手取引」と言います。
一方で上記の図のように売主様も買主様も同じ仲介業者が仲介することを「両手取引」と言います。
両手取引では仲介業者は売主様・買主様双方から仲介手数料を受領します。
不動産仲介業者からすると「両手取引」は同じ1回の取り引きで仲介手数料を二倍受領できるため、目指したいところではあります。
しかし、片手取引なのか両手取引なのかは売主様にとっては大差がありません。
冒頭で「売主様にとっても無縁ではない」とお伝えしたことと矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、ここからが大切な内容です。
仲介業者が自社の利益を大きくしようと”故意に両手取引に仕向けようとする”ことがあります。
これはは全く売主様のためになりません。
両手取引を故意に狙うということは、他社への情報開示を怠るということに他なりません。
これは「囲い込み」と呼ばれる大変悪質な行為です。
具体的には、他社からの問い合わせに対して「もう売れてしまいました」「商談中のため紹介できません」などと噓をついて紹介をしないことがあります。
さらに悪質なものでは、レインズに物件情報を登録せず、そもそも他業者への広告活動をしないという事例もあり、これは宅建業法に違反した行為です。(※一般媒介を除きます)
仲介業者が利益のみを追求し、物件情報を囲い込む行為は完全に違法です。
政府も囲い込みを問題視しており、規制を厳しくするなどの対応をしてきています。
2025年1月にも新たに規制が強化されました。
しかしながら「囲い込み」は不動産業界に古くからある悪しき慣習で、一部のモラルに欠ける業者によって未だ横行しており根絶に至っていないのが事実です。
これから不動産を売却される方は「囲い込み」のリスクがあることを頭の片隅に置いていただき、不動産会社選びはぜひ慎重におこなっていただけますと幸いです。
専任媒介契約・専属専任媒介契約を結んだ場合、決められた期間内にレインズへ物件情報を登録することが義務付けられています。
これにより「囲い込み」で不動産会社の利益のために故意に物件情報を隠し、登録を怠るような行為を抑制しています。
レインズは宅地建物取引業者が利用できる情報サイトですが、売主はレインズに自分の物件情報が掲載されているか確認することができます。
レインズに登録した際に発行される「登録証明書」を不動産会社から必ず受け取るようにしましょう。
※登録証明書には、確認用のURLやID、パスワードが記載されています
また、専任媒介契約・専属専任媒介契約には決められた期間内に必ず業務の報告を行う義務があります。
長期間積極的な販売活動が見受けられない場合は他の不動産会社へ相談することを検討しても良いかもしれません。
既に依頼中の売却活動についてのご相談も承ります。
どうぞお気軽にお問い合わせいただければと思います。