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#07 3つの媒介契約の種類とその特徴

カテゴリ:【売却】お役立ちコラム

媒介契約の特徴と選び方




不動産会社に正式に売却を依頼するには、不動産会社と売主様の間で「媒介契約」を締結します。

媒介契約には次の3つの種類があります。
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約

各媒介契約の内容と違いは次の通りです。



1.一般媒介契約
 他の媒介契約と異なり、唯一同時に複数社の不動産会社と媒介契約を結べます。
 契約期間の制限なし
 レインズの登録、販売活動の報告義務もなし

 不動産会社からすれば自社だけで独占できるわけではないため、広告費をかけてまで積極的に売却活動を行わない可能性がある


2.専任媒介契約
 複数社への依頼ができません。
 売主様が自ら見つけた買主様と売買契約を結ぶことは可能
 契約期間は3ヶ月が上限
 不動産会社は媒介契約締結後、7営業日以内にレインズへの登録が必須
 売主様への営業活動報告は2週間に1回以上の義務あり



3.専属専任媒介契約
 複数社への依頼はできません。
 売主様が自ら見つけた買主様と売買契約を結ぶこともできません。
 契約期間は3ヶ月が上限
 不動産会社は媒介契約締結後、5営業日以内にレインズへの登録が必須
 売主様への営業活動報告は1週間に1回以上の義務あり

 不動産会社の義務が一番重いが、自分たちで見つけたお客様以外とは契約ができないため独占的に販売ができる


不動産会社との媒介契約の選び方


どの媒介契約を選択するかは、売主様の自由です。

不動産会社への信頼、営業マンの実力など「安心して任せられる」ということでしたら専任媒介、専属専任媒介でよいでしょう。


どこに任せればいいか決められない、という場合はまずは一般媒介で契約を締結してみましょう。

やる気のある不動産会社はポータルサイトに掲載されている売主様の売却不動産情報を見つけて、
「ぜひ弊社にも販売活動をさせてください」と積極的に営業してくるでしょう。

一般媒介では販売活動の報告義務がありませんので、不動産会社がどのような販売活動をしているかは売主様自ら問い合わせないと知ることはできません。
しかし、中には義務はないのにキチンと販売活動を報告してくる不動産会社もあるかもしれません。

そういった不動産会社に販売を任せると後悔のない売却活動ができるかと思います。


ただし、一般媒介を締結した場合には次の懸念点もありますので、予めご注意ください。
・契約社数が増えると各社との契約の内容や更新日時、連絡の煩雑さ、購入希望者の内見対応時の負担増
・先述しましたが、広告費をかけてまで販売活動をしてくれない可能性がある
・同様に、販売活動を行っても、他社に先を越されてしまっては活動が無駄になってしまうため、積極的に動いてくれない担当者も現れる可能性がある


不動産会社選びと、媒介契約選びの掛け算で売却活動の成功確率が大きく変わってきます。

媒介契約選びに迷ったらぜひ一度ご相談ください。
もちろん弊社に売却をお任せいただかなくても結構でございます。

第三者的な立場で、もしくはセカンドオピニオンとして現在の売却活動を客観的に評価することも可能です。
お気軽にご相談いただければと思います。



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