賃貸オーナー様へ向けて
知っておいて損しない
税務に関するプチ情報をお届けします
Q.サラリーマン大家で不動産所得が赤字の時、
給与所得と相殺できますか?
A.結論、できます。
ただし、注意点がいくつかありますので簡単に解説します。
まず、不動産所得の赤字は他の給与所得や
事業所得などと相殺して損益通算ができます。
しかし、以下の場合には損益通算の対象にはなりませんのでご注意を。
1.別荘などのように趣味、娯楽、保養、鑑賞の目的で所有する不動産貸付
2.不動産所得の赤字のうち、土地取得のための借入利息に相当する額
※不動産購入に係るローンの利息を、土地と建物の取得価格比で
按分するなどの合理的な方法で分けます
例えば下記のような例の場合
給与所得 800万円
不動産所得 ▲50万円
課税所得 800万円 - 50万円 = 750万円
単純にこのようにならず、その内訳をしっかり確認しなければいけません。
賃料収入100万円
経費合計150万円
(内訳1.= 120万円)
管理費
修繕積立
減価償却
固定資産税
建物の借入利息
(内訳2.= 30万円)
土地の借入利息
内訳2.の30万円は損益通算に算入できませんので
不動産所得 100万円 - 120万円 = ▲20万円
となり
課税所得 800万円 - 20万円 = 780万円
となります。
サラリーマン大家のように、他に所得があるときに不動産所得が赤字だった場合は
その赤字を他の所得と通算することができます。
ただし、土地の貸付利息のように損益通算に含めてはいけない場合や
譲渡所得のようにそもそも損益通算の対象外になる所得も存在するので
注意が必要です。
損益通算の可否判断でお困りの際は、お気軽にご相談ください。